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東京高等裁判所 平成8年(ネ)2484号 判決

控訴人

甲野春子

右訴訟代理人弁護士

渕上玲子

加藤俊子

池田桂子

被控訴人

乙川一郎

右訴訟代理人弁護士

若林信夫

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一  当事者の求める裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  控訴人と被控訴人との間のアメリカ合衆国オハイオ州モントゴメリー郡民事裁判所少年部、事件番号九二―八八八一J.C.号事件につき、同裁判所が一九九四年六月一日に言い渡した判決に基づき、同判決中

「被控訴人(イチロウ・オツカワ)は、控訴人(ハルコ・コウノ)に対し、

1、被控訴人の本件未成年者ジュリアナ・ナツコ・コウノ(一九九三年四月一一日生)に対する養育費支払義務(オハイオ州の成年は満一八歳)は、月額米貨一四五ドル一九セントと定める。加えて、医療費の未払い残高を米貨2711.00ドルと設定し、毎月一四三ドル八一セントを支払う。よって、合計月額米貨1600.00ドルを支払え。

2、控訴人は、本件未成年者を、控訴人の雇用主側の健康保険に加入させ、保険で補填されない特別の医療費、歯科治療費、眼科、精神医療費の分担は、控訴人一七パーセント、被控訴人八三パーセントの割合で負担する。」との部分につき、控訴人が被控訴人に対して強制執行することを許可する。

3  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

4  仮執行宣言

二  被控訴人

控訴棄却

第二  事実の概要

本件の事案の概要は、原判決の事実及び理由の「第二 事案の概要」欄記載のとおりであるから、これを引用する(ただし、原判決書一一頁一〇行目の「原告提出の米国「判決」は、」を「本件外国判決は、」に改める。)。

第三  争点に対する判断

一  外国裁判所の確定判決であることについて

民事訴訟法二〇〇条にいう「外国裁判所の確定判決」とは、裁判の形式や判決という名称にとらわれる必要はなく、裁判権を行使する権限を有する機関が、実体私法上の法律関係について当事者双方の審尋を保障する手続により終局的に行った裁判で、通常の不服申立ての方法では不服申立てができない状態のものであれば足りると解するのが相当である。

そこで本件についてみるに、証拠(甲第一、第二号証、第一〇号証の二、第一八、第二〇、第二八、第二九号証)によれば、アメリカ合衆国オハイオ州モントゴメリー郡民事裁判所少年部は、本件外国訴訟において、ジュリアナの両親とされた控訴人及び被控訴人を当事者として、被控訴人に召喚状を発し、また、出廷の通知をした上で、ジュリアナの養育費に関する事件を審理するための公聴会を開いたが、被控訴人の出廷を得られないまま手続を進め、平成六年(一九九四年)六月一日本件外国判決を言い渡し、同判決は、被控訴人からの異議申立てがなく確定していることが認められる。

右認定の事実によれば、本件外国判決は、裁判権を行使する権限を有する裁判所が、被控訴人のジュリアナに対する養育費の分担義務について、ジュリアナの両親とされた控訴人及び被控訴人を当事者とし、当事者双方の審尋を保障する手続により終局的に行った裁判が確定したものであることが認められる。したがって、ジュリアナの養育費に関する右事件は、わが国におけるいわゆる養育費請求事件に当たるものであって、同事件について言い渡された本件外国判決は、民事訴訟法二〇〇条にいう外国裁判所の確定判決に当たるというべきである。

なお、養育費請求事件は、わが国においては家事非訟事件に該当するが、当事者の手続保障を特に考慮すべき争訟的性格の強い事件であるから、その裁判の執行については、民事訴訟法二〇〇条の適用を受けるものと解するのが相当である。

仮に、ジュリアナの養育費に関する右事件が、実質的には、わが国における扶養請求事件に当たるとしても、以上の点は同様である。

二 民事訴訟法二〇〇条一号の要件について

1 民事訴訟法二〇〇条一号は、外国判決承認の要件の一つとして、「法令又ハ条約ニ於テ外国裁判所ノ裁判権ヲ否認セサルコト」を上げているが、その趣旨は、当該外国裁判所が裁判権を有することがわが国の法令又は条約によって否認されないこと、したがっていいかえれば、わが国からみて、当該外国裁判所が属する国が当該事件について国際裁判管轄権を有していること、すなわちいわゆる間接的一般管轄権を有していることが認められることであると解される。この間接的一般管轄権は、外国判決の承認・執行を求められた国からみて、当該外国裁判所が当該渉外事件を審理判決する権限を有していたと認められるかどうかという問題であるから、これは判決国法によって決まるものではなく、外国判決の承認・執行を求められた国すなわち本件においては、わが国の国際民事訴訟法の立場から国際裁判管轄権が認められることが必要である。

2 養育費請求事件の国際裁判管轄権について

養育費請求事件の国際裁判管轄権については、これを直接規定する法規はなく、また、よるべき条約も一般に承認された明確な国際法上の原則もいまだ確立していない。このような現状のもとにおいては、養育費請求事件の特質をふまえながら、当事者間の公平、裁判の適正迅速を期するという理念により、条理に従ってこれを決定するのが相当である。

そこで検討するに、わが国において、養育費請求事件は、子の監護に関する処分事件の一つであるとされているところ(民法七六六条参照)、子の監護に関する処分事件は、子の福祉に着目すべきであるから、原則として、子と最も密接な関係を有する地である子の住所地ないし常居所地のある国の裁判所に国際裁判管轄権を認めるのが相当であると考えられる。しかし、養育費請求事件は、子の監護に関する処分事件の一つであるとはいっても、子の引渡しや子との面接交渉を求める事件とは異なり、実際には子の両親の間の経済的負担の調整を図ることを内容とする側面が強いものであるから、この場合には、裁判手続を現実に遂行する紛争当事者の間の公平にも十分配慮する必要があるといわなければならない(養育費請求事件と類似の性質を有する扶養請求事件の国際裁判管轄権については、原則として、相手方(義務者)の住所地ないし常居住地のある国の裁判所にあるものと認められるが、例外的に、申立人(権利者)が遺棄された場合、相手方(義務者)が行方不明の場合、その他これに準ずる場合には、申立人(権利者)の住所地ないし常居所地のある国の裁判所にあるものと解する見解が有力であることが参考となる。)。したがって、養育費請求事件にあっては、原則として、子の住所地ないし常居所地のある国の裁判所に国際裁判管轄権を認めるのが相当であるとしても、具体的な事情に基づき条理に照らして判断し、子の住所地ないし常居所地のある国ではなく、相手方(義務者)の住所地ないし常居所地のある国の裁判所に国際裁判管轄権を認めるのを相当とする特別の事情のある場合には、右裁判所に国際裁判管轄権があると解するのが相当である(扶養請求事件の場合においても、未成熟子から実親に対する請求の場合には、その国際裁判管轄権については、子の福祉に配慮し、右の養育費請求事件の場合と同様に、原則として、子の住所地ないし常居所地のある国の裁判所に国際裁判管轄権を認めるのが相当であるが、特別の事情のある場合には、子の住所地ないし常居所地のある国ではなく、相手方(義務者)の住所地ないし常居所地のある国の裁判所に国際裁判管轄権があると解するのが相当であると考えられる。)

3 本件についての判断

(一)  証拠(甲第一ないし第四号証、第一〇号証の一、二、第一一ないし第一五、第一八ないし第二一、第二六ないし第二九、第四〇、第四三ないし第四五号証)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

控訴人は、日本国籍を有し、以前浜松市に在住していたところ、平成三年一〇月ころから、日本国籍を有する被控訴人と日本において肉体関係を持つようになり、交際は平成四年七月まで続いたが、同年二月二九日、甲野と婚姻して、同年八月渡米し、平成五年(一九九三年)四月一一日、ジュリアナをアメリカ合衆国オハイオ州デイトン市において出産し、現在ジュリアナとともに同州に在住している。被控訴人は、本件外国訴訟提起時には、静岡県浜松市に居住していた。控訴人は、平成四年(一九九二年)一一月一二日、甲野と被控訴人とを共同被告として、甲野に対しては、甲野がジュリアナの父親ではないことの確認を、被控訴人に対しては、被控訴人がジュリアナの父親であることの確認と養育費の支払を求めて、本件外国裁判所に対し、本件外国訴訟を提起した。被控訴人は、控訴人に中絶をするよう説得するため、控訴人の母親を同行して渡米し(同月八日に日本を出国し、同月一五日に帰国した。)、アメリカ合衆国オハイオ州デイトン市のホテルに滞在中の同月一二日、右裁判所の送達吏と甲野が被控訴人のもとに訪れ、被控訴人のパスポートを確認した後、英文の訴状及び召喚状を交付して送達した。被控訴人は、この訴状等を破棄して、右裁判所には出頭しなかった。本件外国裁判所は、被控訴人不出頭のまま手続を進め、平成五年(一九九三年)七月二六日、被控訴人がジュリアナの父親であると認める判決をし、さらに、平成六年(一九九四年)六月一日、被控訴人にジュリアナの養育費の支払を命じる本件外国判決をした。

(二)  右に認定したとおり、控訴人及び被控訴人は、ともに日本国籍を有し、日本に居住していた者であるが、日本において肉体関係を持った後、控訴人は、自らの都合により日本を離れて、アメリカ合衆国オハイオ州に赴き、同州においてジュリアナを出産し、現在も同州にジュリアナとともに在住しているものであり、他方、被控訴人は、従前からひき続き日本に居住しているものであって、本件外国訴訟が提起された当時、アメリカ合衆国オハイオ州には住所地ないし常居所地を有するものではなかったものであることが認められる。このように、本件においては、未成熟子及びその監護者である実親の住所地ないし常居所地がある国と非監護者である実親の住所地ないし常居所地がある国とが異なるに至った原因が、非監護者である実親(義務者)にかかわる事情にあるのではなく、未成熟子の監護者である実親(権利者)にかかわる事情にあることが明らかであるところ、このような場合には、前記のとおり養育費請求事件については、両親の間の経済的負担の調整を図ることを内容とする側面の強いものであることを考慮すれば、条理上、本件外国訴訟のうちの養育費請求事件の国際裁判管轄権は、同事件の被告とされた被控訴人の住所地のある日本の裁判所にあると認めるのが相当であって、子及び監護者である控訴人の住所地ないし常居住地のあるアメリカ合衆国オハイオ州の裁判所にあると認めるのは相当でないとすべき特別の事情があるものというべきである。

なお、念のため付言すれば、仮に、本件外国訴訟のうちの養育費請求事件が、実質的には、わが国における未成熟子から実親に対する扶養請求事件に当たるとしても、前記のとおり、その国際裁判管轄権については、養育費請求事件の場合と同様に、原則として、子の住所地ないし常居所地のある国の裁判所に国際裁判管轄権を認めるのが相当であるが、特別の事情のある場合には、相手方(義務者)の住所地ないし常居所地のある国の裁判所に国際裁判管轄権があると解するのが相当であり、本件においては、右に述べたとおり特別の事情があると認められるから、アメリカ合衆国オハイオ州の裁判所に国際裁判管轄権があると認めるのは相当でないというべきである。

(三) その他の控訴人の主張について

控訴人は、アメリカ民事訴訟法上、被告が州の領域内で訴状を送達された場合には、一般的管轄権が認められ、また、身分関係に関する紛争の管轄権は、身分的な関係にある当事者が関係を持っているすべての州に存在するところ、本件では、被控訴人がアメリカ合衆国オハイオ州のホテルに滞在中に訴状を受領したこと、子ジュリアナ及びその親権者母である控訴人が同州に居住していることから、同州の裁判所に管轄権が認められたので、国際裁判管轄権も認められるべきである旨主張する。しかし、本件外国判決の承認・執行が求められた段階で、外国裁判所が当該渉外事件を審理判決する権限を有していたかどうかという国際裁判管轄権の問題は、判決国法によって決まるものではなく、わが国の国際民事訴訟法の原則によって判断されるべき問題であることは前記のとおりであるところ、わが国の国際民事訴訟法は、控訴人主張のアメリカ民事訴訟法上の原則を採用していないのであるから、アメリカ民事訴訟法上同州の裁判所に管轄権が認められているとしても、直ちにわが国の国際民事訴訟法上も同州の裁判所に本件外国訴訟の国際裁判管轄権があると認めることはできない道理であるといわなければならない。

また、控訴人は、本件外国訴訟は、甲野に対する父子関係不存在確認の訴えと併合提起されたものであり、甲野に対する父子関係不存在確認の訴えについて本件外国裁判所に管轄権があると認められるのであるから、民事訴訟法二一条の趣旨に照らして、本件外国訴訟についてもアメリカ合衆国オハイオ州の裁判所に関連裁判管轄権が認められるべきであると主張する。そこで検討するに、民事訴訟法二一条の関連裁判管轄権には、客観的併合の場合と主観的併合の場合とがあるところ、民事訴訟法二一条の趣旨に照らして、本件外国訴訟について、甲野との間の父子関係存在確認の訴えの管轄権を有するアメリカ合衆国オハイオ州の裁判所に主観的併合による関連裁判管轄権を認められるかどうかであるが、わが国の国際民事訴訟法の原則において、本件のような場合に民事訴訟法二一条を適用して、アメリカ合衆国オハイオ州の裁判所に主観的併合の場合の関連裁判管轄権を認めることは、日本に居住する被控訴人に著しい不利益を強いることとなるので、同条の適用を認めるべきものと解することはできないといわなければならない。なお、客観的併合の場合の関連裁判管轄権についても考えてみると、被控訴人との父子関係存在確認の訴えについて国際裁判管轄権があるとすれば、これに養育費請求事件を客観的併合することにより関連裁判管轄権を認めることができると解する余地はあると考えられる。しかし、被控訴人との父子関係存在確認の訴えは、わが国における認知訴訟に該当すると解されるが、渉外認知事件の国際裁判管轄権については、渉外離婚事件に準じて、被告の住所地のある国の裁判所にこれを認めるのを原則とし、行方不明その他特別の事情がある場合には例外的に原告の住所地のある国にこれを認めるべきものと解するのが相当であるから、本件外国裁判所に提起された被控訴人との父子関係存在確認の訴えについて、アメリカ合衆国オハイオ州の裁判所に国際裁判管轄権を認めることはできず、養育費請求事件と被控訴人との父子関係存在確認の訴えとを客観的併合することにより同州の裁判所に養育費請求事件の国際裁判管轄権を認めることもできないといわなければならない。したがって、右規定を根拠に本件外国裁判所に本件外国訴訟についての国際裁判管轄権を認めることはできない。

さらに、控訴人は、扶養義務の準拠法に関する法律二条二項本文は、扶養義務は扶養権利者の住所地法によって定めるとしており、法例一八条も非嫡出親子関係の成立すなわち認知については、子の本国法の選択的立場を認めているから、アメリカ合衆国オハイオ州の裁判所に本件外国訴訟の国際裁判管轄権を認めるべきであるとも主張するが、準拠法と国際裁判管轄権の帰属とは異なる問題であるから、右主張も採用することはできない。

(四) 以上の次第であるから、本件外国判決は、民事訴訟法二〇〇条一号の要件を具備するものということはできない。

三 民事訴訟法二〇〇条二号の要件について

民事訴訟法二〇〇条二号は、外国判決の承認・執行の要件として、「敗訴ノ被告カ日本人ナル場合ニ於テ公示送達ニ依ラスシテ訴訟ノ開始ニ必要ナル呼出若ハ命令ノ送達ヲ受ケタルコト又ハ之ヲ受ケサルモ応訴シタルコト」を上げる。本号は、被告が訴訟を知らず、又は防御の機会を与えられないで判決がされたときは、その判決は公平とはいい難いので、その被告が日本人である場合には、当該判決は承認・執行されないとしたものと解されるから、「訴訟ノ開始ニ必要ナル呼出若ハ命令ノ送達」が適正に行われたか否かについては、日本に住所地を有する日本人に対してこれが適正に行われたといえるためには、呼出もしくは命令の送達がわが国の司法共助法制に従って行われ、通常の弁識能力を有する日本人にとって送られてきた文書が司法共助に関する所定の手続を履践した「外国裁判所からの正式な呼出もしくは命令」であると合理的に判断できる態様のものでなければならず、そのためには、被告の語学力の程度にかかわらず、当該文書の翻訳文が添付されていることが必要であると解するのが相当である。

本件についてみると、前記認定のとおり、控訴人に中絶をするよう説得するため、被控訴人が控訴人の母親を同行して渡米し、アメリカ合衆国オハイオ州デイトン市のホテルに滞在中であった平成四年(一九九二年)一一月一二日、右裁判所の送達吏と甲野が被控訴人のもとに訪れ、被控訴人のパスポートを確認した後、英文の訴状を送達したというものであり、このような送達は、アメリカ合衆国オハイオ州の民事訴訟法としては適法な送達であったとしても、同州に住所地ないし常居所地を有せず、日本に住所地を有する被控訴人に対する送達としては、わが国の司法共助法制に従って行われるべきものであるにもかかわらず、これに従わずに行われた送達であり、かつ、証拠(甲第一四、第一五、第二六ないし第二九号証)によれば、訴状に日本語の翻訳文の添付はなかったことが明らかであって、これらの点をわが国の国際民事訴訟法の立場から考えると、有効な送達があったと認めることはできないといわなければならない。

以上の次第であるから、本件外国判決は、民事訴訟法二〇〇条二号の要件も具備したものということはできない。

なお、控訴人は、本件外国訴訟開始後、公聴会への呼出、血液検査を受けるようにとの指示書、判決等が、被控訴人の日本の住所に普通外国郵便により送付されているから、これによって前記訴状送達の瑕疵は治癒されていると主張するところ、証拠(甲第一ないし第八号証)及び弁論の全趣旨によれば、右指示書、判決等が郵便により送付されていることは認められるが、右各文書の郵便による送付には、日本語の翻訳文が添付されたと認めるべき証拠はないのであって、本件外国訴訟の訴状送達の瑕疵が治癒されたと認めることができるものではなく、控訴人の右主張も採用することができない。

第四  結論

よって、その余の点については判断するまでもなく、控訴人の本件請求は理由のないことが明らかであるから、これを棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官小川英明 裁判官下田文男 裁判官長秀之)

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